大判例

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和歌山地方裁判所 平成元年(わ)113号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一二〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、和歌山県海南市原野三二六番地の四において「福田青果」の名称で柑橘類仲買卸売業を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て

第一 昭和五九年分の総所得金額は五、一九一万四、八六九円で、これに対する所得税額は二、四三三万八、六〇〇円であるのにかかわらず、売上金の一部を除外し、架空の仕入れを計上するなどの行為により所得を秘匿した上、同六〇年三月一一日、同市名高二五五番地の四所在の海南税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が七四二万五、〇〇〇円で、これに対する所得税額が一一〇万三、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税二、三二三万四、九〇〇円を免れ

第二 昭和六〇年分の総所得金額は四、〇四八万三、七九一円で、これに対する所得税額は一、六三六万二、〇〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿した上、同六一年三月五日、前記海南税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が九五九万一、四一五円で、これに対する所得税額が一七五万二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一、四六一万一、八〇〇円を免れ

第三 昭和六一年分の総所得金額は三、九四〇万四、七五四円で、これに対する所得税額は一、五四三万八、八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿した上、同六二年三月五日、前記海南税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が六一八万八、〇三四円で、これに対する所得税額が八三万八、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一、四六〇万八〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(裁判官 太田昇)

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